借入が50万円以上の場合には、「収入証明書」が必要な業者がほとんどです。
5万円でしたら、免許証などの身分証明証で借入できるので、便利ですね! ※
5万円借りられる時に必要なもの
5万円借りられる:豆知識
みなし利息と利息制限法の上限利息の関係
利息制限法3条には、貸金業者が債務者から支払いを受ける元本以外の金銭については、ローンカード作成料や調査料、手数料等の名称を問わず、すべて利息とみなされるという規定があります。
みなし利息とは、本来の利息ではないけれど、この規定に基づき利息として扱われるものをいいます。
これにはどのような意味合いがあるかといえば、利息とみなされて有利に働くのは、お金を貸しつける債権者ではなく、お金を借りて弱い立場にある債務者のほうです。
利息制限法では、債権者が要求できる利息について上限を設けています。
貸し付ける業者はこの制限があるために、利息として要求できる金額には限界があります。
そこで、利息以外に借入手数料等の名目で利益を得るなど、法の網をくぐることがないよう、手数料も利息とみなすとしています。
利息とみなされることで、本来の元本に対する利息とそれ以外の手数料を含めた、債務者から得るあらゆるお金が、利息制限法による利率の上限の規制対象となるのです。
これにより、債務者は法律で定める上限利息を超えて、金銭を請求されることはありません。
この点、夜間や土日祝日、もしくは他行や提携ATMを利用する際のATM利用手数料については、この規制から除外されています。
ですが、その金額がいくらが適当なのかには議論があり、基本手数料に加えて休日に上乗せの手数料を徴収するばあいは、利息とみなすともいわれています。
そのため、多くの貸金業者や金融機関では、平成22年6月に利息制限法の改正で規制が強化されて以降、借入れの手続きについてはATM利用手数料を一律かつ一定額に抑え、利息制限法に抵触しないよう配慮がなされています。
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